平成13年9月に発生した、新宿歌舞伎町雑居ビル火災(死者44名)は、建物の規模に比べ被害が甚大であったため、従来の管理権原者を中心とした防火管理制度では限界が指摘され、改善を図るため、「一定規模の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について年1回定期的に点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告すること」が制度化されました。
平成13年9月に発生した、新宿歌舞伎町雑居ビル火災(死者44名)は、建物の規模に比べ被害が甚大であったため、従来の管理権原者を中心とした防火管理制度では限界が指摘され、改善を図るため、「一定規模の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について年1回定期的に点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告すること」が制度化されました。
次の建物(防火対象物)の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。
ここに示す点検項目は一部です。
防火管理者を選任しているか
消火・通報・避難訓練を実施しているか
カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれてないか
避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
点検報告義務違反(点検報告をしなかった者、虚偽の報告をした者)と維持管理義務違反(改修等をしないなど)には、30万円以下の罰則又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
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