2024.07.29
- 点検・メンテナンス
- 消防設備点検
スプリンクラーの減圧調査
- 埼玉県東松山市
- 某事業所
消防設備の使命とは、いざというときに確実に作動し、その被害を最小限に留め、大切な生命・財産を守ること。そのいざというときは、いつ、どこで、どの程度の規模で起きるのか、誰も知ることができません。そのときに備え、半年に1回、問題なく動作するのかを確認する、設備の防災訓練が「消防設備点検」です。点検した結果は、建物の用途によって定められた期間で、消防署に届け出しなければなりません。私たちは、建物の維持管理業務をともに支えるお手伝いをさせていただきます。
以下の建物は、半年に1回以上の点検の実施が義務付けられており、その点検結果を建物の用途に応じて1年または3年に1回、消防署に提出しなければなりません。
特定防火対象物
非特定防火対象物
防火対象物 | 点検結果の 報告期間 |
|
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1 | 劇場等 | 1年に1回 |
公会堂等 | ||
2 | キャバレー等 | |
遊戯場等 | ||
性風俗特殊営業店舗等 | ||
カラオケボックス等 | ||
3 | 料理店等 | |
飲食店 | ||
4 | 百貨店等 | |
5 | 旅館等 | |
共同住宅等 | 3年に1回 | |
6 | 病院等 | 1年に1回 |
自力避難困難者入所 福祉施設等 |
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老人福祉施設、 児童養護施設等 |
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幼稚園等 | ||
7 | 学校 | 3年に1回 |
8 | 図書館等 | |
9 | 特殊浴場 | 1年に1回 |
一般浴場 | 3年に1回 | |
10 | 停車場等 | |
11 | 神社・寺院等 | |
12 | 工場等 | |
映画又は テレビスタジオ |
||
13 | 駐車場等 | |
航空機格納庫 | ||
14 | 倉庫 | |
15 | 事務所等 | |
16 | 特定複合用途 防火対象物 |
1年に1回 |
非特定複合用途 防火対象物 |
3年に1回 | |
16の2 | 地下街 | 1年に1回 |
16の3 | 準地下街 | |
17 | 文化財 | 3年に1回 |
18 | アーケード |
点検は、点検基準及び点検要領に基づいて適正に行います。不良箇所があった場合は、速やかに改修や整備をしなければなりません。(改修や整備は、屋内消火栓の表示灯の交換等、軽微な整備を除き、消防設備士でなければ出来ません)
点検報告義務違反(点検報告をしなかった者、虚偽の報告をした者)と維持管理義務違反(改修等をしないなど)には、30万円以下の罰則又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
01
お電話・もしくはメールにて承っております。いつでも対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
02
設置されている消防設備などの事前調査を行い、お見積もりをご提出させていただきます。
03
お見積もりの内容にご納得いただけましたら点検の日程や時間など、細かなお打ち合わせをします。
04
消防設備の適正な配置や損傷の有無を確認します。全機能もしくは一部を作動させて、総合的な機能確認をします。
05
点検後には点検結果報告書を作成し、その報告書を所轄消防署へ提出します。不備がある場合には、改修(予定)報告書の提出を指示されることがありますので、速やかに改修の計画を立てて改めて報告となります。
06
点検で確認された不具合は速やかに改修する必要があります。作業内容をご理解頂き工事日程を調整した上で改修工事を実施し、消防署に改修に関する届出の提出を行います。
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