消防点検をしなかったら罰則はありますか。
消防用設備等の点検報告に際して、虚偽の報告を行った者、又は報告をしなかった者は、 30万円以下の罰金又は拘留に処するとされています。
消防点検を半年に1回実施し、その結果を建物の用途に応じて1年に1回又は3年に1回、消防署へ報告する必要があります。
また、消防設備を適正に維持しなかった場合などにも同様の罰則が規定されています。
罰則があるかどうかは別にして、消防設備は建物を利用される方の安心・安全にとって最重要な設備ですので、 必ず消防点検を実施して下さい。